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埼視会の紹介と規約

埼視会とは

名称

正式名称は「埼玉視覚障害者の生活と権利を守る会」といいます。その略称が「埼視会」です。 1973年に、埼玉県在住の視覚障害者と支援者により、結成されました。 2016年現在の会員数は、約70名です。

活動

主な活動は、 「平和と民主主義を守る活動」 「あはき(按摩・鍼・灸)を守る活動」 「バリアフリーの社会を実現する活動」 「会員の生活と文化の向上のための活動」等です。

又、全国組織である「一般社団法人全日本視覚障害者協議会(全視協)」に加盟しさまざまな行事に参加しています。 全視協の主な行事は、年2回の各省との話し合い、2年に1度の全国大会等です。 2015年5月には、埼視会が主管となり「第32回全視協大会」を開催しました。 さいたま新都心を会場に、全国から約300人の仲間を迎え、成功させる事ができました。

事務局

郵便番号350-0838 埼玉県川越市宮元町52−36(平野方) 電話049-222-9675


埼玉視覚障害者の生活と権利を守る会 規約

第1章 総則

第1条【名称】
本会は、埼玉視覚障害者の生活と権利を守る会(略称、埼視会)と称し、埼玉県内で唯一、全日本視力障害者協議会に参加する、視覚障害者団体である。
第2条「事務局」
本会の事務局は、事務局長宅におく。
第3条「目的」
本会の目的は、以下のとおりである。
  1. 視覚障害者の生活と権利を守り、高めるために活動する。
  2. 真に障害者の「全面参加と平等」を実現するために、「障害者の生活と権利を守る埼玉県民連絡協議会(障埼連)に結集し、他の障害者団体及び個人と協力して活動する。
  3. 平和と民主主義を守り、発展させるために、地域や働く人々と連帯して活動する。
第4条「事業」
前条の目的達成のために、次の事業を行なう。
  1. 機関誌「埼視会ニュ−ス」の発行
  2. 対埼玉県交渉をはじめ、各種交渉の設定
  3. 学習会の開催
  4. 教養、文化、スポ−ツ、ならびにレクリエ−ション活動の実施
  5. 本会の宣伝と、会員及び「点字民報」の拡大
  6. その他、目的達成のために必要な事業

第2章 会員

第5条「会員の資格」
  1. 本会の規約を認めるともに、視覚障害者をはじめ、県内に在住、在籍、在学するもの、もしくは執行委員会が認めたもの。
  2. 入会を希望するものは、所定の申し込み用紙に必要事項を記入の上、入会金を添えて、執行委員会に提出する。
  3. 執行委員会で承認された時点をもって、会員として認められる。
第6条「個人の尊重」
  1. 会員の思想、信条は尊重される。
  2. 会員は、総会をはじめ、あらゆる機会において、会発展の立場から自由に発言することができる。

第3章 機関

第7条「総会」
総会は、本会の最高決議機関であり、会長がこれを招集する。
  1. 定期総会は、年度はじめ、2カ月以内に開催することを原則とする。また、執行委員会の決定、あるいは、会員の3分の1以上の要求があった場合には、会長は臨時総会を招集しなければならない。
  2. 総会は、会員数の2分の1以上の出席により成立する。ただし、委任状も含むものとする。
  3. 総会の議長は、役員を除く出席者の中から選出する。
  4. 別に定めのない事項については、出席者の過半数の賛成をもって決定とする。なお、可否同数の場合には、議長が判断する。
  5. 総会では次の事項を審議する。

    規約の改廃 活動報告、決算報告と、その監査報告の承認 活動方針、予算の決定 役員の選出 入会金及び会費の変更 その他、必要な事項

第8条「執行委員会」
  1. 総会の決定を遂行するために、執行委員会をおく。
  2. 執行委員会は、会長の招集により、毎月1回以上開催する。
  3. 執行委員会は、次の役員をもって構成する。

    会長 副会長 事務局長 事務局次長 会計 女性部、青年学生部を含む、執行委員

第9条「事務局」
  1. 会運営の実務を処理するために、事務局をおく。
  2. 事務局は事務局長、事務局次長、若干名の事務局員をもって構成する。
  3. 事務局員について、事務局長が指名し、執行委員会の承認を受ける。
第10条「機関誌局」
  1. 「点字民報」の支局としての実務と、本会機関誌の編集、発行を行なうために機関誌局をおく。
  2. 機関誌局長は、執行委員会において、執行委員の中から選出する。
  3. 機関誌局員は、機関誌局長が指名し、執行委員会の承認を受ける。
第11条「分会」
3名以上の会員が集まれば、市町村単位を基本として、「分会」または「支部」を結成することができる。
第12条「専門部」
本会に次の専門部をおく。
  1. 女性部
  2. 青年学生部
第13条「委員会」
本会に、次の委員会をおく。
  1. 街づくり委員会
  2. 理療委員会
  3. 情報委員会
  4. 中途失明者対策委員会
  5. 弱視者対策委員会
  6. 文化、スポ−ツ委員会
  7. その他、必要に応じて執行委員会が、これを設置する。

第4章 役員

第14条「役職とその定数」
本会に、次の役員をおく。

会長 1名 副会長 2名 事務局長 1名 事務局次長 1名 会計 1名 執行委員 若干名 会計監査 2名

第15条「役員の選出」
  1. 全ての役員は、総会において、会員の中から投票により、選出される。
  2. その他、選挙に必要な事項については、別に規定を定める。
第16条「役員の任期」
本会の役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。なお、役員に欠員を生じた場合には、執行委員会において補充することができる。その任期は、前任者の残務機関とする。
第17条「役員の任務」
各役員の任務は次のとおりとする。
  1. 会長は本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する。
  3. 事務局長は、会長を補佐し、事務局を把握し、会務の円滑な運営をはかる。
  4. 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長事故あるときは、その職務を代行する。
  5. 会計は、本会の会費の徴収、金銭の管理、帳簿の整理、予算の執行等、財務管理にあたる。
  6. 執行委員は、会長、副会長、事務局長、事務局次長、会計とともに、執行委員会を構成し、各専門部、委員会を分担し、協力して会務の執行にあたる。
  7. 会計監査は、会計を審査し、総会に報告する。なお、財務の健全な運営のため、執行委員会に必要な勧告ができる。

第5章 財務

第18条「財源」
本会の財務は、入会金、会費、補助金、寄付金、事業収入をもって、会の運営にあたる。
第19条「会費納入義務」
会員は入会金、及び、毎月の会費を納入しなければならない。ただし、学生、及び夫婦会員のうち一人については半額とする。また、執行委員会において、やむをえない事情があると認めた場合は減額とする。なお、会費には会報購読料が含まれる。
第20条「会計年度」
会計年度は、4月1日より、翌年の3月31日までとする。

第6章 規律

第21条
本会の主旨を著しく傷つけるような行為のあったものについては、執行委員会で検討の上、退会勧告、もしくは、会員としての権利を一定期間停止することができる。

第7章 規約の改廃

第22条
本会の規約は、総会において、出席者の3分の2以上の賛成がなければ、改正または廃止できない。

付則

第23条
本規約に定めがない事項については、規約の精神に基づき、執行委員会で決定する。
第24条
本規約は、1972年10月1日より施行する。

1980年5月11日 一部改正 1983年6月12日 一部改正 1993年5月9日 一部改正 1994年5月8日 一部改正 1996年5月12日 一部改正 2010年4月25日 一部改正 2016年4月24日 一部改正


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